リンパ療法学院監修 リンパマッサージ師として第二の人生を切り開く人へ
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教育訓練給付金制度は、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の一部が支給される制度です。
完全失業率が4%を突破した1998年(平成10年)に創設された、雇用保険法における失業等給付のひとつであり、受講に伴う諸経費の負担をサポートすることにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。
2014年(平成26年)の法改正による給付制度の拡充など、給付内容の充実と雇用状況への迅速な対応も随時なされており、平成34年(2023年)3月31日までの時限措置としてですが、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満であり、訓練期間中、失業状態にある場合など一定の要件を満たす場合は、訓練受講をさらに支援するため「教育訓練支援給付金」が支給されるようになっています。
一般教育訓練給付金は、雇用保険法における失業等給付のひとつであり、再就職の促進による雇用の安定を図ることを目的としています。
厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合、実際に支払った学費の20%に相当する額(上限10万円)が支給される制度で、対象となる教育訓練は、 社会保険労務士や行政書士といった専門性の高いものから英会話やパソコンスクールといった通信教育などで比較的手軽に受講できるものも含め幅広く給付対象になっています。
※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます
※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は適用されません
こうした一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給対象者となります。
支給額:教育訓練施設に支払った経費の20%に相当する額となります。上限は10万円です。
支給要件の期間について:支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間も通算しません。
特定一般教育訓練給付金は、働く人の速やかな再就職および早期なキャリアアップを支援することで、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。
職業に関して必要とされる知識や技能が急速に変化し、多様な職業能力が求められる中で、労働者の主体的な能力開発の取組を支援するための雇用保険の給付制度です。
これまでは、雇用保険というと失業に対する給付のイメージが強く、失業しているときにしか給付が受けられないと思われがちでしたが、在職中でも受給でき、スキルアップや資格取得に使えるこの制度は、事業主・従業員の双方にメリットがあります。このことを知らない方は多いので、ぜひとも活用しましょう。
支給対象者:一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)(※3)又は雇用保険の被保険者であった方(離職者)(※4)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合に支給対象者となります。
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする場合は、雇用保険の被保険者期間が通算1年以上で対象者となります。受給資格の有無が不明な場合はハローワークにお問合せください。
※3特定一般教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者、高年齢被保険者の方のうち、支給要件期間が1年以上ある方
※4受講開始日に被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内(適用期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間(※5)が3年以上ある方
※5受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者)として雇用されていた期間、また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算できます
支給額:教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(40%に相当する額)が、ハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。上限である20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は特定一般教育訓練給付金は支給されません。
また、受講開始日前にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うコンサルティングを受けた場合、その費用も教育訓練経費に加えることができます。
専門実践教育訓練給付金は、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。
支給対象者:一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)(※6)、または雇用保険の被保険者であった方(離職者)(※7)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合に支給対象者となります。
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする場合、雇用保険の被保険者期間が通算2年以上で対象者となります。受給資格の有無が不明な場合はハローワークにお問合せください。
※6専門実践教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者、高年齢被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
※7受講開始日に被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方、ただしその被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算できます。
支給額:修了時点までに実際に支払った学費の50%(年間上限40万円)が支給されます。また、受講修了日から1年以内に資格取得し、雇用保険の被保険者としてとして雇用された場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既に支給分の差額が追加支給されます。
ただし、給付の対象となるには修了認定基準を満たす必要があります。また、専門実践教育訓練給付金の支給申請は、受講開始日から6か月ごとに行う必要があり総額を各支給単位期間分に分割した金額で支給申請を行います。
専門実践教育訓練を受講することで受けられる給付金について:専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、条件※8を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%となる「教育訓練支援給付金」が支給されます。しかし、この給付金は、専門実践教育訓練を受講する、または受講している方が仕事を辞めた場合に、必ず支給を受けられるものではありません。
※8・一般被保険者でなくなって(離職して)から1年以内に専門実践教育訓練を開始する方であって、専門実践教育訓練給付金の受給資格があること(適用対象期間の延長を行った方については一般被保険者資格を喪失した日以降1年間に対象教育訓練の受講を開始できない日数分延長することができるが、その場合も一般被保険者資格を喪失した日以降、最大4年以内に受講開始日があること)
・専門実践教育訓練の講座を修了する見込みがあること
・専門実践教育訓練の受講開始時点に45歳未満であること
・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でないこと
・教育訓練支援給付金の受給資格確認時において一般被保険者ではないこと(離職している)また一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
・会社の役員や自治体の長などに就任していないこと
・今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けていないこと
・教育訓練給付金を受けたことがないこと(ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受けた方に対しては適用されません)
・専門実践教育訓練の受講開始日が平成34年3月31日以前
受講開始日において一般被保険者である場合、教育訓練支援給付金は受けられません。
詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
教育訓練給付金制度は誰でもが対象になるわけではありません。また、給付金制度の対象になる条件は一般教育訓練給付金制度と専門実践教育訓練給付金制度でも違いがあり、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給手続を行う場合は、訓練前にキャリアコンサルティングを受けることが必要になります。
従来の専門実践教育訓練では、事業主による証明が認められていましたが、令和元年10月1日から雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が施行されることに伴い、専門実践教育給付を受けるための要件として、原則、受講開始日の1ヶ月前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けることが必須となりました。
この訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングでは、就業の目標、職業能力の開発と向上に関する事項を記載したジョブ・カードを作成し、ハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」と一緒にハローワークへ提出(原則として受講開始日の1か月前まで)します。
申請の際に、偽りや不正があった場合には、教育訓練給付金や教育訓練支援給付金は受けられません。絶対にやめましょう。
しかし、給付金の不正受給の問題に関しては事業主側の意識にも問題があるといわれています。
厚生労働省の助成金の財源となっているのは、もともと事業主が払った雇用保険料であるため、「モトをとらないと」という意識があることが否定できないともいわれています。そのため不正受給を防ぐための方法が検討されていますが、不正を警戒するあまりチェック機能を強化したりすれば必要とされている人への支給までに時間がかかり、本来の助成制度の趣旨に反することにつながってしまうという問題があります。
政府広報オンラインから引用(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html):
支給申請は正しく行ってください。偽りなどの不正行為により教育訓練給付金の支給を受けた、 または受けようとした場合、教育訓練給付金を受けることができなくなります。また、不正に受給 した金額の返還と、返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、詐欺罪として刑罰に処せられることが あります。なお、不正行為があるにもかかわらず、教育訓練給付の支給申請に関するハローワーク の調査・質問に対し、虚偽の陳述をした場合は、納付命令の対象となることがあります。 さらに、不正受給に関する受講開始日前の被保険者であった期間は、なかったものとみなされる ので、以後一定期間は他の教育訓練でも、教育訓練給付金を受けることができなくなります。
雇用保険基本手当受給者が教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。
教育訓練給付金制度を有効に活用するためにも、様々な情報を知ることが大切です。
教育訓練給付金制度を利用するにあたり、どのようにすれば利用できるのか、受講開始日はいつになるのかなど、気になることはたくさんあると思います。
申請手続きの案内については、厚生労働省のホームページにある、教育訓練給付制度のページに制度の内容についての詳しい説明や、お住まいの地域の管轄するハローワークを検索できるようになっています。
また、教育訓練の受講を検討、希望するのであれば、まずはハローワークの窓口で相談してみてください。教育訓練給付金制度の利用についての詳しい説明やや訓練修了後の就職に向けた相談まで応じています。
在宅介護をしている方や小さなお子さんが居て、出かけるのが困難な方の場合には、ハローワークのインターネットサービスの中にある、教育訓練給付制度のページに情報が掲載されているので参考になさってください。
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