リンパ療法学院監修 リンパマッサージ師として第二の人生を切り開く人へ
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※この記事は2020年7月時点の情報を基に作成されています。最新の情報は中小企業庁・経済産業省のサイトをご確認ください。
持続化給付金制度というのを皆さんはどの程度ご存知でしょうか。この言葉ができたのは2020年になってから、感染症が広がりを見せ、日本で事業を行っている会社が影響を受け始めたことから設けられた制度です。新しくできた制度だけあって、なかなか実態がつかめず、そもそも自分が給付金を受けることが出きるのかどうか、最高でいくら給付されるのか、どのように申請をするのか、どこに申請するのか等の細かい情報を把握している人はあまり多くありません。しっかりと情報を把握した上でどういった点に気を付けないといけないのかも知っておく必要があります。ここでは、持続化給付金の制度の概要から詳細までを説明します。
まずは制度の内容について説明します。持続化給付金という名前からもわかるように、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業を営んでいる個人や法人が、事業の継続に支障を受けた場合に受け取ることができる給付金を指しています。受け取れる金額の上限や条件が個人事業主の場合と中小法人の場合で異なるため、ここでは分けて説明したいと思います。どちらの場合でも中小企業庁で詳細の説明と計算のためのExcelが用意されているので、具体的な計算はそちらで行うこともできます。
個人事業主の場合は中小法人等と違って給付金の上限が少ないのが特徴です。給付額は100万円を超えない範囲となっています。2019年に事業で得られた収入と2020年の事業収入見込みを比べて、差額が給付金の対象額となります。2020年の事業収入見込みの計算の仕方は、2019年の同じ月と比べて50%以下の収入となる月を対象月とし、それを12倍します。例えば、2019年の年間の事業収入が400万円で、2019年の4月の収入が40万円、2020年の4月の収入が15万円だった場合、4月を対象月とし、15万円×12か月の180万円が2020年の事業収入見込みとなるので、2019年の事業収入である400万円と180万円の差額が220万円です。しかしながら、100万円が上限となるので給付されるのは100万円となります。2020年5月8日に計算方法が変更となり、10万円未満の切り捨ては廃止し、1万円未満切り捨てとなりました。
中小法人等の給付額は200万円を超えない範囲となっています。個人事業主の場合と異なり、倍の200万円が上限です。法人の場合、従業員と抱えていることもあり、必要となる資金が多いと想定されるためです。こちらも直前の事業年度の年間事業収入と2020年の年間事業収入見込みを比較し、差額が給付金となります。2020年の年間事業収入見込みの計算方法は前年度の同月比で収入が50%以下になった月を対象月とし、それを12か月分とします。例えば、2019年の年間の事業収入が500万円で、2019年の4月の収入が50万円、2020年の4月の収入が20万円だった場合、4月を対象月とし、20万円×12か月の240万円が2020年の事業収入見込みとなるので、2019年の事業収入である500万円と240万円の差額は260万円です。こちらも上限額が200万円なので、給付されるのは200万円となります。10万円未満は切り捨てとしていた計算方法は2020年5月8日に廃止され、1万円未満切り捨てとなりました。
ここまで持続化給付金の内容について説明してきましたが、誰が対象となるのでしょうか。対象者についても、個人事業主の場合と中小法人等で異なるので、分けて説明したいと思います。
個人事業主の場合、フリーランスを含む個人事業主が対象となります。しかしながら、これにもさらに細かい条件があります。まずは2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続していく意思があること。2020年以降に事業を開始した人も特例として申請できる可能性はありますが、原則として2019年以前に事業を開始した方が対象です。そして、今後も事業を続けることも必要です。元から売り上げが減少して事業を辞める場合は対象とならないので注意が必要です。そして、2020年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響等によって前年同月比で事業収入が50%以下になってしまった月があることが条件です。事業収入に具体的な影響が出ていることが条件となるのです。
中小法人等の場合は、資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等が対象です。医療法人や農業法人、NPO法人などの会社以外の形態の法人も対象となります。2020年の4月1日の時点で資本金又は出資総額が10億円未満であること、または資本金の額又は出資総額が定められていない場合は常時使用する従業員数が2000人以下であることのどちらかを満たす必要があります。こちらも、個人事業主の場合と同じように、2019年以前より事業収入があり、今後も事業を継続していく意思があることも条件となっている他、2020年1月以降で新型コロナウイルス感染症の影響等で前年同月比の事業収入が50%以上減った月があることも条件となります。今後も事業を続ける必要と、明確に事業が新型コロナウイルス感染症によって負の影響を受けていることが証明できる必要があるわけです。
次に、持続化給付金の申請方法と必要書類について説明します。
申請方法は至ってシンプルで、Web上での申請となります。事業を続けられなくなっている人に向けた施策であるため、多くの人・法人を対象としています。そのため、役所での申請となると役所は通常業務に加えて持続化給付金の対応をしないといけなくなるので、原則としてWebでの申請に限られています。しかしながら、自分で電子申請を行うのが難しい方は一定数いるので、そういった方に向けては申請のサポートを行う会場を設けており、申請に必要な書類の確認や実際の申請をサポートしてくれます。Webでの申請は、まず申請要件を確認し、自分や自分の法人が対象となっていることを確かめます。次に、申請フォームから仮登録を行い、メールアドレスを登録の上、ID・パスワードの発行を受けます。マイページにIDとパスワードを使ってログインし、必要となる書類をアップロードします。申請は以上です。最後に、持続化給付金事務局で申請内容を確認し、給付通知書と銀行口座に振り込まれるのを待ちます。至ってシンプルで申請自体は誰でも行えるようになっています。
必要書類については、個人事業主の場合と中小法人等の場合で少し異なるので、分けて説明します。
個人事業主の場合は、確定申告の書類として確定申告書別表の控え1枚と青色の場合は追加で所得税青色申告決算書の控え2枚がまず必要です。そして、2020年の対象月の売上台帳、銀行の通帳の写し、本人確認書類が必要です。持続化給付金の要件を証明するための書類が一式必要になると考えてください。通帳の写しは、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人がしっかりと確認できるように写しを用意して下さい。本人確認書類は、運転免許証や個人番号カード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポートの両方、住民票の写し及び各種健康保険証の両方のいずれかが必要となります。申請も給付も原則一度きりなのでしっかりと身分が証明できる必要があります。
中小法人等が持続化給付金の申請を行うために必要な書類は、大きく分けると3つです。1つ目は確定申告書類です。どういった法人で、事業規模がどの程度なのか、持続化給付金の対象となるのかを確認するために必要となります。2つ目は、対象月の売上台帳等です。持続化給付金の対象となるのは、前年度の月ごとの収益を見て、2020年の月の収益が50%以上下がっていることが条件でした。それを確かめるために、対象月の売上台帳が必要となります。そして最後に、通帳の写しが必要です。給付金が振り込まれる先が銀行口座となるので、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人がしっかりと確認できるように書類を集めましょう。
給付金は申請を行うと、申請時に伝えてある銀行口座に振り込まれます。しかしながら、上限額が個人事業主の場合で100万円、法人等の場合で200万円のところ、いくら給付されるのかを知るために銀行口座を確認しなくてはならないのは大変です。そこで、給付通知書というものが申請時に登録した住所に届きます。最終的にいくらの給付金となるのか、どこの口座に振り込まれるのかが書かれているので、間違いないかを確認しましょう。持続化給付金は原則として既に新型コロナウイルス感染症の影響で事業継続が難しくなってきている、またはこれからなる見込みのある方に向けた施策です。そのため、給付金支給までのスピードは早く、申請から給付までは2週間程度となっています。給付通知書が届かない場合や給付が2週間を過ぎても行われない場合は連絡をしましょう。書類不備などの理由で審査が止まっている、登録した連絡先に連絡がつかないなどの理由で給付までのプロセスが進んでいない可能性があります。
持続化給付金の申請や受け取りにはいくつか注意しなくてはならない点があります。申請期限や2020年に開業した方に対する特例、給付金の使い方の制限の有無、他の協力金との併用可否、持続化補助金との違い、複数の事業を行っている場合の申請可否など様々なポイントについて知っておくと申請がスムーズに進みます。
持続化給付金にも申請の期限が存在します。そもそも持続化給付金は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人を支えるためのお金なので、その影響が出ている期間が対象となるのは当然です。具体的な申請期限は、令和2年6月29日から令和3年1月15日までです。前年同月比で影響を受けた月があれば、期間内であれば申請可能となります。締め切り直前は混雑することも考えられるため、できるだけ早い段階で申請するのが良いでしょう。
ここまで持続化給付金の対象は2019年以前に開業していることが条件であると説明してきましたが、2020年に創業し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方は対象にならないのでしょうか。実は、特例として対象になる可能性があります。2020年の1月から3月の間に開業していて、開業から3月までの月平均の事業収入と比較して50%以上収入が減少している月が2020年4月以降に存在すれば対象となる可能性があります。2020年4月以降の開業や事業収入が50%以上減っていない場合は対象外となります。自分の事業が対象となるかわからない場合は持続化給付金事業のコールセンターも設置されているので、事前に確認した上で申請を行いましょう。
持続化給付金は、基本的に使用用途は指定されていませんし、報告の義務も今のところ発表されていません。事業を継続させるためであれば、どういった用途で使用しても問題ありません。事業継続に関係のない使用や事業継続の意思のない場合の申請はやめましょう。
持続化給付金は他の都道府県の提供している協力金・給付金との併用は可能です。しかし、注意しなければならないのは、他の都道府県の提供している協力金・給付金が持続化給付金との併用が認められていない場合です。不正受取となってしまわないように制度概要をしっかりと確認しましょう。
非常に似た名前の「持続化補助金」というものが存在します。小規模の商工業者を対象にした支援制度で持続化給付金とは異なります。補助金の使用用途は確認が行われるのが特徴です。
個人事業主が複数の事業を営んでいる場合は注意が必要です。過去の事業収入を証明する書類の名義が同一である場合、申請は1回になります。複数の事業を行っていても、同じ名義の場合は複数の事業から1つを選んで申請する必要があります。
所得税法上、事業に関連して支給される助成金は事業所得等に区分されます。具体的には、収支内訳書上の「その他の収入」に計上して収益として計上されます。では確定申告はどうすればよいのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
持続化給付金には税金がかかるので、確定申告する必要があります。これは持続化給付金が「新型コロナウイルス感染症の影響により前年同月の月間売上が50%以上減少した」等の一定の要件を満たす事業者が受給対象になっている、ということが理由です。持続化給付金を非課税にしてしまうと、事業に影響を受け苦しい思いをしていても給付金の対象から外れてしまった、という方との課税の公平性を保つために課税されることになったと考えられます。
そういった理由で課税対象になっている持続化給付金ですが、受け取った金額に対して所得税を支払うのではありません。受け取った金額を売上などと同様に総収入金額に入れることになります。そしてここから通常通り、必要経費を差し引いて課税所得を計算していくことになります。持続化給付金を受け取っても結果的に赤字の場合は所得は発生しないため、課税されないことになります。
専業フリーランスを含めた所得区分を「事業所得」として申告する個人事業主の方々は持続化給付金を「雑収入」として総収入金額に含めます。
副業でフリーランスの仕事をしている方の場合、所得区分を「雑所得」で申告しているなら「雑所得」の総収入金額に含めます。
消費税に関しては、事業として対価を得ているわけではないため消費税の課税対象にはなりません。また、持続化給付金の申請手続きを行うにあたって、行政書士への依頼などで費用が発生した場合は、必要経費に該当するので計上し忘れないようにしましょう。
持続化給付金の収入計上時期は、「支給決定通知を受けた日」というのが原則です。支給が決定した事業者には事務局から「持続化給付金の振込みのお知らせ」が届きます。はがきの通知よりも振り込みが先になっているケースもあるようですが、いずれかの早い日が収入計上時期となるので注意しましょう。
その日にちが令和2年内であれば令和2年分の所得として、令和3年になってからであればもう令和3年分の確定申告に含めることになります。
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