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整体とマッサージの違いについて

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整体とマッサージの違いについて

整体とマッサージ。多くの方が「どちらもほぼ同じもの」だと考えているのではないでしょうか。どちらも体の疲れを癒すものなので、「ほぼ」同じものと考える人が多いのもよく分かる話ではありますが、実際には別物です。

そこで、整体とマッサージの違いについて解説していきます。

整体とは

整体とは「体を整える」ものです。整体師という資格もありますが、こちらは民間資格のもので、整体師資格がなければ就けない仕事は厳密にはありません。

国家資格のような厳格なものではなく、民間の認定資格なので、整体業界に長年勤めていた整体師が自称しているケースもあれば、便宜的に整体師と名乗って仕事をこなしているトレーナーもいます。

マッサージとは

「マッサージ」という言葉そのものは、多くの人にとって身近なものです。

パートナーが疲れているので揉み解す行為を「マッサージ」と称し営利行為としてではなく、あくまでも労わる気持ちで行ったり、あるいは「マッサージ機」だったり、入浴施設等のマッサージサービスなど、言葉・行為そのものは身近なものかもしれません。しかし、厳密にはマッサージは「按摩マッサージ指圧師」の資格を保有する人しか行えない医療行為です。国家資格になりますので、この資格を保有していない人間は、マッサージを行うことはできません。ちなみに医師免許保持者はマッサージが可能です。

資格について

マッサージを行えるのは按摩マッサージ指圧師と医師のみです。

双方共に国家資格なので、取得は簡単ではありませんが、いずれかの資格を取得していると、マッサージの提供が可能になります。

一方で、近年増えている「揉みほぐし屋」「リラクゼーションサービス」では、按摩マッサージ指圧師の資格を持っていない人も働いており、利用者に技術提供・サービスを行っています。

按摩マッサージ指圧師の資格を保持していなければ「マッサージ」はできないのに、資格を取得していない人が整体師として働いている…。その理由をもう少し掘り下げてみるとしましょう。

整体は体を整えるのが目的

整体とは、「体を整える」ことが目的であり、医療行為ではありません。

例えば整体によって何かが治る訳ではなく、あくまでも代替医療・民間療法の位置づけとなっています。

医療行為ではない以上、資格を取得・保有していない人間が行うことも可能という解釈ですので、温浴施設にて揉みほぐしや整体サービス、リラクゼーション等を目的に行う場合は資格を持っていない人間でも可能です。

マッサージは医療行為として体を整えるのが目的

マッサージは言葉としては身近ではありますが、法律的な解釈としては「医療行為として体を整えること」です。 マッサージを施す対象は 脳血管障害などの病気が原因で受けるものは「マッサージ」になります。無資格、あるいは民間の資格を保有している整体師では行えないものです。

体調不良、怪我等で体の状態を整えてもらいたいと思った時、本来の医療行為としてのマッサージで体を整えることが可能です。

整体は保険適用外になる

整体は医療ではありませんので、保険適用外になります。 保険適用外になるため、多少金額は高くなりますが整体のほかリンパドレナージュ、オイルトリートメント、指圧、タイ古式マッサージ等さまざまな方法を組み合わせてオリジナルの施術を提供できるため、事業の幅が広がります。

マッサージは保険が適用される

マッサージは医療・治療行為になりますので、保険が適用されます。保険適用になるといっても、筋麻痺や関節拘縮などの症状があり医師によってマッサージが必要だと認められた場合に限ります。

保険適用の場合、施術者には行政から保険点数分、保険費用が支払われることになります。

もしもですが、マッサージの資格を保持していない人間がマッサージを行った場合、少々大げさに聞こえるかもしれませんが法律違反となりますので、法に問われる場合もあるでしょう。

さまざまな整体・マッサージに関する資格

整体・マッサージに関しては様々な資格があります。

そこで、どのような資格があり、かつ何ができるのかなどを解説していくとしましょう。

按摩マッサージ指圧師

先から何度か名前が出ていますが、国家資格であり、取得することでマッサージ施術が可能になります。平成31年のデータによると、受験者1,498名に対し、1,300名が合格。合格率は86.8%となっており、決して狭き門ではありません。さらには実技はなく、座学中心の試験となっていますが、文部科学大臣、もしくは厚生労働省大臣が認定する専門学校や短大で3年以上勉強しなければなりません。

また、国家資格ですので試験は一年に一度。つまり、按摩マッサージ指圧師になるチャンスは一年に一度となります。

鍼灸師

こちらも国家資格になります。鍼と灸は元々は別のものですが、いつしか同じカテゴリーとなり「鍼灸師」として扱われていますが、厳密には「はり師」と「きゅう師」に分かれています。

ちなみに平成31年のデータでは、受験者数がはり師が4,861人、きゅう師が4,655人で、それぞれ3,712人、3,656人が合格しています。

資格を取得することでハリを使い、ツボに打つことで医療・治療を行えるようになります。ちなみに鍼灸師の資格取得にも認定学校での勉強が必要です。

柔道整復師

元々は名前が示すように、柔道のケガを治す人でした。いつしか柔道を離れ、「柔道整復師」として、柔道とは関係ない接骨院や整骨院で施術するための資格となりました。

こちらも国家資格で主に急性外傷を対象にしています。こちらは保険適用診療が可能です。

整体師

整体師は先にも少し触れたように、民間資格になりますので、国家資格程の効力はありません。整体師の資格がなければできないことは厳密にはありませんし、あくまでも民間の資格になりますので、整体師の資格を取得しても「マッサージ」を行うことはできません。

ただし資格を取得することで資格発行団体関連の職業への就職・転職は有利になることが予想されます。

カイロプラクター

脊髄への調整を意味するもので、発祥の地であるアメリカでは医師と同等の扱いとなっているものの、日本国内では国家資格ではなく、民間資格になりますので、カイロプラクティスはマッサージ側ではなく、整体側の、「保険適用されない行為」になります。

カイロプラクターは世界的な価値観と日本国内の価値観が少々ずれています。日本ではまだまだ法整備が進んでいませんので、ともすると「自称」できてしまいます。

そこで、日本カイロプラクティック登録機構がWHO基準のカイロプラクター登録制度を実施するなど、カイロプラクターの質の向上に努めています。

セラピスト

ある意味とても便利な言葉であるセラピスト。本来の意味は「セラピーをする人」ですが、セラピーにも様々な種類がある点や、国家資格として認定されているものではありませんので、「セラピスト」を名乗る人は多いです。

様々なジャンルと組み合わせることで独自色を強めた個性的なセラピストとして活動している人もいますし、そもそもセラピストの資格のバリエーションも豊富なので、整体師同様、言葉の意味が広いものとなっています。

リフレクソロジスト

こちらも民間の認定資格です。

足つぼの整体と考えると分かりやすいのではないでしょうか。リフレクソロジーとよばれる足裏の整体サービスの増加に伴い注目を集めるようになりましたが、あくまでも民間の資格になりますので、リフレクソロジストの資格がなくとも、リフレクソロジーを行うことは法律面からは禁止ではありません。

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